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大阪YWCA日本語教師会
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  • 登録日本語教員をめざす方へ

    登録日本語教員の資格取得のためには、日本語教員試験に合格する必要があります。日本語教員試験についての詳細は文化庁のサイトをご覧ください。登録日本語教員養成機関の実施する日本語教員養成課程を修了した方は、日本語教員試験の基礎試験が免除されます。また登録日本語教員の資格取得にかかる経過措置により、一定の条件を満たす方は試験が免除されます。 当校の日本語教師養成講座を修了された方で登録日本語教員をめざす方は、下の判定ガイドを使ってご自身のルートをお調べください。

    登録日本語教員をめざす方へ

「登録日本語教員」になるための経過措置ルート判定ガイド

  • Q.1

    平成31年4月1日~令和11年3月31日の間に、
    以下の機関のいずれかにおいて1年以上
    日本語教育課程を担当(※)していましたか?


    ・法務省告示機関の告示を受けた課程 ・大学
    ・認定日本語教育機関の認定を受けた課程

    ※雇用が継続し、かつ、平均して週1回以上授業を担当していた必要があります。
     複数の日本語教育機関での経験を合計して1年以上となる場合も該当します。
  • Q.2

    昭和62年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された
    「日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)」に
    合格したことがありますか?

  • Q.3

    平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された
    「日本語教育能力検定試験」に
    合格していますか?

  • Q.4

    あなたは、「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」(※1)(※2)を修了し、
    かつ、学士以上の学位を有していますか?


    (※1)当講座は「必須の教育内容 50 項目に対応した養成課程」に対応し ており、文部科学省のサイトに公開されています。
    (※2)“日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成31年3月4日)文化審議会国語分科会”参照
  • Q.5

    あなたは、「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」(※1)(※2)を修了し、
    かつ、学士以上の学位を有していますか?


    (※1)当講座は「必須の教育内容 50 項目に対応した養成課程」に対応し ており、文部科学省のサイトに公開されています。
    (※2)“日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成31年3月4日)文化審議会国語分科会”参照
  • Q.6

    あなたは、「平成12年報告に対応した養成課程等」(※1)(※2)を修了し、 かつ、学士以上の学位を有していますか?


    (※1)当講座は「平成 12 年報告に対応した養成課程」に対応しておりません。
    (※2)“日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議”参照
  • Q.7

    あなたは、法務省告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、
    かつ、学士以上の学位を有していますか?(※)


    当講座は 2017 年(平成 29 年)4 月から「法務省告示基準教員要件に該当する養成課程」です。
    ※以下のいずれかに該当することを指します。
    • 大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して 所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
    • 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、 当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
    • 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し、これを修了した者

あなたは、経過措置経過措置の対象外です。

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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

経過措置期間

令和6年4月1日~令和15年3月31日まで

Cルート

現職者に限らず、必須の50項目(※3)に対応した課程修了者

必須の50項目(※3)を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等(※5)を修了し、学士以上の学位を有する者。

YWCA独自のオリジナル教材とカリキュラム

登録日本語教員

※3日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版(平成31年3月4日)文化審議会国語分科会 
※5(C)及び(D-1)の養成課程等については令和5年度中に文部科学省が確認を行い、それぞれの養成課程等の一覧を公開しています。

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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

経過措置期間

令和6年4月1日~令和11年3月31日まで

※1 平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

D-1ルート

現職者※1のうち必須の50項目対応前の課程修了者①

Cルートの養成課程等以外で、5区分の教育内容 (※4に掲載されたもの。)を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等 (※5)を修了し、学士以上の学位を有する者

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登録日本語教員

※4日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議 
※5(C)及び(D-1)の養成課程等については令和5年度中に文部科学省が確認を行い、それぞれの養成課程等の一覧を公開しています。

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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

経過措置期間

令和6年4月1日~令和11年3月31日まで

※1 平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、 大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

D-2ルート

現職者※1のうち必須の50項目 対応前の課程修了者②

C、D-1ルートに該当しないものの、現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、学士以上の学位を有する者

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登録日本語教員

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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

経過措置期間

令和6年4月1日~令和11年3月31日まで

※1 平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

E-1ルート

現職者※1のうち民間試験に 合格した者①

昭和62年4月1日~平成15年3月31日の間に実施された日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)に合格した者

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登録日本語教員

YWCA独自のオリジナル教材とカリキュラム

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

経過措置期間

令和6年4月1日~令和11年3月31日まで

※1 平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

E-2ルート

現職者※1のうち民間試験に 合格した者②

平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)に合格した者

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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

経過措置期間

令和6年4月1日~令和11年3月31日まで ※2

※1 平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

Fルート

左記以外の現職者※1

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登録日本語教員

※2経過措置期間は原則として法施行後5年(令和11 年3月31日)までとするが、現行の養成課程を実施する大学等が登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受ける前に在籍する学生等への配慮として、大学等の準備が遅れ、5年の経過措置期間が終了した直後の令和11年4月1日より登録機関としての実践研修・養成課程が開始された場合を想定し、それ以前から在籍した学生等が経過措置を受けられるよう、大学の修業年限が4年であることを踏まえ、原則である5年に4年を加え、50項目に対応した課程の修了者への経過措置の期間を令和15年3月31日までとする。 ※3日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版(平成31年3月4日)文化審議会国語分科会 ※4日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議  ※5(CC)及び(D 11)の養成課程等については令和5年度中に文部科学省が確認を行い、それぞれの養成課程等の一覧を公開する予定。

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