自治体の方へ
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登録日本語教員をめざす方へ
登録日本語教員の資格取得のためには、日本語教員試験に合格する必要があります。日本語教員試験についての詳細は文化庁のサイトをご覧ください。登録日本語教員養成機関の実施する日本語教員養成課程を修了した方は、日本語教員試験の基礎試験が免除されます。また登録日本語教員の資格取得にかかる経過措置により、一定の条件を満たす方は試験が免除されます。 当校の日本語教師養成講座を修了された方で登録日本語教員をめざす方は、下の判定ガイドを使ってご自身のルートをお調べください。
「登録日本語教員」になるための経過措置ルート判定ガイド
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Q.1
平成31年4月1日~令和11年3月31日の間に、
以下の機関のいずれかにおいて1年以上
日本語教育課程を担当(※)していましたか?
・法務省告示機関の告示を受けた課程 ・大学
・認定日本語教育機関の認定を受けた課程
※雇用が継続し、かつ、平均して週1回以上授業を担当していた必要があります。
複数の日本語教育機関での経験を合計して1年以上となる場合も該当します。 -
Q.2
昭和62年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された
「日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)」に
合格したことがありますか? -
Q.3
平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された
「日本語教育能力検定試験」に
合格していますか? -
Q.4
あなたは、「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」(※1)(※2)を修了し、
かつ、学士以上の学位を有していますか?
(※1)当講座は「必須の教育内容 50 項目に対応した養成課程」に対応し ており、文部科学省のサイトに公開されています。
(※2)“日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成31年3月4日)文化審議会国語分科会”参照 -
Q.5
あなたは、「必須の教育内容50項目に対応した養成課程等」(※1)(※2)を修了し、
かつ、学士以上の学位を有していますか?
(※1)当講座は「必須の教育内容 50 項目に対応した養成課程」に対応し ており、文部科学省のサイトに公開されています。
(※2)“日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成31年3月4日)文化審議会国語分科会”参照 -
Q.6
あなたは、「平成12年報告に対応した養成課程等」(※1)(※2)を修了し、 かつ、学士以上の学位を有していますか?
(※1)当講座は「平成 12 年報告に対応した養成課程」に対応しておりません。
(※2)“日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議”参照 -
Q.7
あなたは、法務省告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、
かつ、学士以上の学位を有していますか?(※)
当講座は 2017 年(平成 29 年)4 月から「法務省告示基準教員要件に該当する養成課程」です。
※以下のいずれかに該当することを指します。
- 大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して 所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
- 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、 当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
- 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し、これを修了した者